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平成16年改正道路交通法のあらまし
 

〔既に施行されているもの〕

携帯電話等使用等に対する罰則規定の整備

(第71条第5号の5、第120条第1項第11号)
 自動車や原動機付自転車の運転中に、携帯電話等を手で持って通話したり、メールの送受信等を行ったりした場合、5万円以下の罰金が科されます。

飲酒検知拒否に対する罰則の引上げ

(第67条第2項、第119条の2)
飲酒運転の呼気検査を拒否した人に対する罰則が、「5万円以下の罰金」から「30万円以下の罰金」に引き上げられました。

暴走族対策の推進を図るための規定の整備

●共同危険行為等の禁止の規定の整備(第68条)
 暴走族による集団危険行為については、迷惑を被った人や危険に遭った人(暴走行為によって進路を妨害されたり、急ブレーキを余儀なくされた自動車の運転者等)がいない場合であっても、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為は罰則の対象となりました。

●騒音運転等に対する罰則規定の整備(第71条第5号の3、第120条第1項第9号)
 正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車等を急発進させるなどの行為が罰則の対象となりました(5万円以下の罰金)。

●消音器不備に対する罰則規定の整備(第71条の2、第120条第1項第9号)
 消音機を備えていない自動車等を運転した人に対する罰則が引き上げられました(2万円以下の罰金又は科料→5万円以下の罰金)。

大型自動二輪車等の運転者の遵守事項に関する規定の整備

●大型自動二輪車等の運転者の遵守事項に関する規定の整備(第71条の4、第119条の4第1項第5号)
 年齢が20歳以上の人で、大型自動二輪免許又は普通自動二輪免許を受けていた期間が3年以上の人については、高速道路等における大型自動二輪車又は普通自動二輪車(以下「大型自動二輪車等」といいます。)の二人乗りが認められることとなりました。
 また、高速道路等において大型自動二輪車等の乗車方法違反をした人に対する罰則が「5万円以下の罰金」から「10万円以下の罰金」に引き上げられました。

都内の首都高速道路における自動二輪車の二人乗りの規制について

都内の首都高速道路では、下記の規制範囲で大型自動二輪車等の二人乗り運転が禁止されていますのでご注意ください。

規制範囲
線名 規制区間
都心環状線 全線

(含む会社線)

1号羽田線 上り線 (芝浦出口から都心環状線接続まで)
下り線 (都心環状線接続から芝浦入り口まで)
1号上野線 全線  
2号目黒線 全線  
3号渋谷線 上り線 (渋谷出口から都心環状線接続まで)
下り線 (都心環状線の接続から池尻入口まで)
4号新宿線 上り線 (新宿出口から都心環状線接続まで)
下り線 (都心環状線の接続から初台入口まで)
5号池袋線 上り線 (東池袋出口から都心環状線接続まで)
下り線 (都心環状線の接続から東池袋入口まで)
6号向島線 上り線 (向島出口から都心環状線接続まで)
下り線 (都心環状線の接続から向島入口まで)
7号小松川線 上り線 (錦糸町出口から6号向島線接続まで)
下り線 (6号向島線接続から錦糸町出口まで)
八重洲線 全線  
9号深川線 全線  
11号台場線 全線  

●危険防止の措置に関する規定の整備(第67条)
 警察官は、大型自動二輪車等の運転者が乗車方法違反をしていると認められるときは、その大型自動二輪車等を停止させ、運転者に対し、運転免許証の提示を求めることができることとなりました。また、大型自動二輪車等乗車方法違反をするおそれがあるときは、警察官は、道路における交通の危険を防止するため必要な措置をとることができることとなりました。

その他

●警察署長が移動保管した放置車両の返還に関する規定等の整備(第51条、第72条の2)
 警察署長は、移動保管した放置車両の所有者に車両を速やかに引き取るべき旨を告知又は公示した後、1か月(施行前は3か月)を経過しても車両を返還できない場合に、その車両を売却することができることとなりました。

 

〔平成18年6月1日施行〕

違法駐車対策の推進を図るための規定の整備

●駐車に係る車両の使用者の義務の強化(第74条の2)
 車両の使用者は、適正に駐車する場所を確保するなど、車両を適正に使用するために必要な措置を講じなければならないこととなりました。

●車両の使用者に放置違反金の納付を命ずる制度に関する規定の整備(第51条の4)
 放置車両の運転者の責任を追求することができない場合(車両に標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、車両の運転者が反則金を納付しない場合等)、公安委員会は、車両の使用者に対して、放置違反金の納付を命ずることができることとなりました。

●放置違反金等の納付等を証する書面の提示に関する規定の整備(第51条の7)
 放置違反金を滞納して督促を受けている使用者が、納付命令の原因となる違反をした自動車について車検(継続検査又は構造等変更検査)を受けようとするときは、放置違反金を納付したこと等を証する書面を提示しなければ車検の手続きを完了することができないこととなりました。

●車両を運転し、又は運転させてはならない旨の命令に関する規定の整備(第75条の2第2項)
 公安委員会が車両の使用者に対し、放置違反金の納付命令をした場合、その使用者が、その納付命令の原因となる違反が行われた日前6か月以内に、一定回数以上の納付命令を受けると、3か月を超えない範囲内で車両の使用を制限されることとなりました。

●放置車両の確認および標章の取付けに関する事務の委託に関する規定の整備(第51条の8第1項)
 警察署長は、放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務の全部又は一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができることとなりました。

 

〔公布の日から3年以内に施行〕

運転者対策の推進を図るための規定の整備

●自動車の種類に関する規定の整備(第3条)
 自動車の種類として、新たに中型自動車を設けることとなります。

●運転免許の種類に関する規定の整備(第84条~第87条)
運転免許の種類として、新たに、中型免許、中型第二種免許及び中型仮免許を設けることとなります。

●運転免許の欠格事由等に関する規定の整備(第88条、第90条の2)
 大型免許等は21歳以上、中型免許等は20歳以上の人が取得できることとなります。

●運転免許試験に関する規定の整備(第96条、第97条)
 大型免許の試験を受けようとする人は、普通免許等を受けていた期間が3年以上、中型免許の試験を受けようとする人は、同じく2年以上でなければならないこととなります。