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運転免許の仕組み
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交通反則通告制度について
(1) 交通反則通告制度の趣旨
  この制度は、自動車、原動機付自転車などの運転者のした違反行為のうち、比較的軽いもの(反則行為といいます。)については、一定期間内に郵便局(簡易郵便局を含む。以下同じ)か銀行に定額の反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されるものです。
もし、反則金を納めなかったときは、刑事裁判か家庭裁判所の審判を受けることになります。
(2) 交通反則告知書(青色キップ)を渡された場合
  反則行為をした運転者は、警察官や交通巡視員から交通反則告知書(青色キップ)と納付書を渡されます。
この場合は、告知内容に異議がなければ、その日を含めて8日以内に告知書と納付書に記入された金額の反則金を銀行か郵便局に納付すると、すべて手続きは終わり、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けなくてもよいことになります。
(3) 通告を受けた場合
  交通反則告知書(青色キップ)と納付書を渡されて上記の期間中に反則金を納付しなかったときは、指定された通告センターに出頭して、通告書で反則金納付の通告を受けることになります。
通告を受けた者は、その日を含めて11日以内に銀行か郵便局に反則金を納付すると、手続きは終わります。住所が遠いなどで通告センターに出頭できない者は、郵送で通告を受けます。このときは、郵送に要した費用を反則金とともに納めなければなりません。
(4) 反則行為
  反則行為のうち主なものは、下記の表のとおりです。反則行為をした人であっても、無免許運転または酒気帯び運転をしていた人、反則行為によって交通事故を起こした人のような危険性の高い人には、この制度は適用されず、刑事裁判か家庭裁判所の審判を受けることになります。
(5) 反則金の使途
  反則金は銀行や郵便局を通じて国に納められた後、交通安全対策特別交付金として都道府県や市町村に交付され、すべて信号機、道路標識、横断歩道などの交通安全施設の設置に使われます。
点数制度などの仕組みについて
(1) 点数制度
  点数制度は、運転者の過去3年間の交通事故に対して所定の点数を付け、その合計点数が一定の基準に達した場合に運転免許の効力の停止(一般には、「運転免許の停止」などといわれているものです。以下そのいい方に従います。)や取り消しなどの処分をする制度です。
この制度は、危険性の高い運転者を道路交通の場から排除しようとするものです。
(2) 点数の計算
  点数には、交通違反に付けるもの(基礎点数)と、交通事故に付けるもの(事故点数)、それにひき逃げなどに付けられるものがあります。
(a) 違反行為に付けられる基礎点数の主なものは、下記の表「主な交通違反の点数と反則金の額」のとおりです。たとえば、
酒酔い運転や麻薬、覚せい剤などを使用しての運転行為は、事故に直接結びつく危険な運転ですから、その点数が15点となっており、1回の違反行為で取り消しになります。
一般道路における30km以上の速度違反および高速自動車国道などにおける40km以上の速度違反は、違反点数が6点以上となり、1回の違反行為で停止になります。
なお、同時に2つ以上の違反をしたときは、高い方の点数が付けられます。
(b) 交通事故を起こしたときは、事故の種別と不注意の程度に応じて事故点数(2点から13点まで)が加算されます。
たとえば、酒気帯び運転をし、その一方的な不注意により重傷事故を起こしたときは、酒気帯び運転6点に事故点数9点が加算され、その合計が15点になりますので、免許は取り消しになります。
(c) 交通事故を起こした者が負傷者の救護など必要な措置をとらないで逃げた場合は、さらに点数が加算されます。ひき逃げの場合は10点、あて逃げの場合は5点が加算されます。
(3) 処分などの基準点数
  運転免許の停止や取り消しの処分および欠格期間(運転免許を取消されてから、新たに運転免許を受けることができるまでの期間)の指定は、合計点数によって行われますが、その基準は次の表のようになっています。
 
過去3年以内の運転免許の停止等の回数

免許の停止

免許の取り消し
欠格期間1年(3年) 欠格期間2年(4年) 欠格期間3年(5年)
0回 6点〜14点 15点〜24点 25点〜34点 35点以上
1回 4点〜9点 10点〜19点 20点〜29点 30点以上
2回 2点〜4点 5点〜14点 15点〜24点 25点以上
3回以上 2点または3点 4点〜9点 10点〜19点 20点上
  たとえば、以前に1回運転免許の停止を受けたことがあると、合計点数が4点で停止、10点で取消しになります。
また、欠格期間が終了後、5年以内に再び免許の取り消し処分等を受けたときは、欠格期間が2年間延長されます(カッコ内)。
(4) 運転免許の拒否、保留
  免許証の交付を受ける前に交通違反をしたり、交通事故を起こしたりすると、免許が受けられなかったり、一定期間免許証の交付が保留されることがあります。
(5) 無事故・無違反の運転者に対する特例
  一定期間、無事故・無違反であった運転者については、違反点数または前歴の計算において次のような特例が認められています。
 
(a) 1年以上の間、無事故・無違反であった運転者については、それ以前の違反や事故の点数は加算されません。
(b) 2年以上の間、無事故・無違反であった者が、軽微な違反行為(点数が1点、2点または3点である違反行為)をした場合、その日からさらに3ヶ月間無事故・無違反であったときは、その点数は加算されません。
(c) 運転免許の停止などの前歴のある場合であっても、その後、1年以上の間無事故・無違反で、しかも、運転免許の停止も受けないで経過したときは、それまでの運転免許の停止などの回数は消され、前歴0回の者として扱われます。

主な交通違反の点数と反則金の額 (反則金の単位は千円です)
交通違反の種類 点数 酒気帯び点数 反則金の額
大型 普通 自動二輪 原付車
酒酔い運転 15
麻薬等運転 15
共同危険行為等禁止違反 15
無免許運転 12 13
大型自動車等無資格運転 12 13
仮免許運転違反 12 13
酒気帯び運転 6
過労運転等 6
無車検運行 6 9
無保険運行 6 9
速度超過 50km以上 12 13
40km〜50km 6 9
35km〜40km
(高速道路関係)
6
(3)
9
(8)
(40) (35) (30) (20)
30km〜35km
(高速道路関係)
6
(3)
9
(8)
(30) (25) (20) (15)
25km〜30km 3 8 25 18 15 12
20km〜25km 2 7 20 15 12 10
15km〜20km 1 7 15 12 9 7
15km未満 1 7 12 9 7 6
放置駐車違反 駐停車禁止場所等 3 25 18 10 10
駐車禁止場所等 2 21 15 9 9
駐停車違反 駐停車禁止場所等 2 7 15 12 7 7
駐車禁止場所等 1 7 12 10 6 6
信号無視 赤色等 2 7 12 9 7 6
点滅 2 7 9 7 6 5
通行禁止違反 2 7 9 7 6 5
通行区分違反 2 7 12 9 7 6
急ブレーキ禁止違反 2 7 9 7 6 5
追い越し違反 2 7 12 9 7 6
踏切不停止等 2 7 12 9 7 6
優先道路通行車妨害等 2 7 9 7 6 5
交差点安全進行義務違反 2 7 12 9 7 6
横断歩行者等妨害等 2 7 12 9 7 6
徐行場所違反 2 7 9 7 6 5
指定場所一時不停止等 2 7 9 7 6 5
積載物重量制限超過 10割以上 6 3 9 8 35 30 25
5割〜10割 3 2 8 7 40 30 25 20
5割未満 2 1 7 7 30 25 2 15
整備不良 制動装置等 2 7 12 9 7 6
尾灯等 1 7 9 7 6 5
安全運転義務違反 2 7 12 9 7 6
携帯電話使用等 2 7 12 9 7 6
幼児等通行妨害 2 7 9 7 6 5
 
交通違反の種類 点数 酒気帯び点数 反則金の額
大型 普通 自動二輪 原付車
騒音運転等 2 7
消音器不備 2 7 6 4 4 3
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 2 7 12 9 7
免許条件違反 2 7 9 7 6 5
番号標表示義務違反 2 7
保管場所法違反 道路使用 3
長時間駐車 2
通行帯違反 1 7 7 6 6 5
路線バス等優先通行帯違反 1 7 7 6 6 5
軌道敷内違反 1 7 6 4 4 3
指定横断等禁止違反 1 7 7 6 6 5
車間距離不保持 1 7 7 6 6 5
進路変更禁止違反 1 7 7 6 6 5
追いつかれた車両の義務違反 1 7 7 6 6 5
割り込み等 1 7 7 6 6 5
交差点右左折方法違反 1 7 6 4 4 3
指定通行区分違反 1 7 7 6 6 5
交差点優先車妨害 1 7 7 6 6 5
緊急車妨害等 1 7 7 6 6 5
交差点進入禁止違反 1 7 7 6 6 5
無灯火 1 7 7 6 6 5
滅光等義務違反 1 7 7 6 6 5
合図不履行 1 7 7 6 6 5
乗車積載方法違反 1 7 7 6 6 5
定員外乗車 1 7 7 6 6 5
積載物大きさ制限超過 1 7 9 7 6 5
積載方法制限超過 1 7 9 7 6 5
転落等防止措置義務違反 1 7 7 6 6 5
転落積載物等危険防止措置義務違反 1 7 7 6 6 5
座席ベルト装着義務違反 1 7
幼児用補助装置使用義務違反 1 7
乗車用ヘルメット着用義務違反 1 7
大型自動二輪車等乗車方法違反 1 7 6
初心運転者標識表示義務違反 1 7 4
本線車道出入方法違反 1 7 6 4 4
けん引自動車本線車道通行帯違反 1 7 7 6
故障車両表示義務違反 1 7 7 6 6
泥はね運転 7 6 6 5
公安委員会遵守事項違反 7 6 6 5
運行記録計不備 6 4
免許証不携帯 3 3 3 3
(注) 1.「自動二輪」とは、大型自動二輪車および普通自動二輪車をいいます。
  2.「原付車」とは、小型特殊自動車および原動機付自転車をいいます。
  3.違反をした場合に酒気を帯びていたときは「酒気帯び点数」の点数となります。
  4.「放置駐車違反」の欄の「大型」は、重被けん引車を含みます。
  5.「速度超過」の欄の( )内の数は、高速道路関係の点数および反則金の額です。
  6.「積載物重量制限の超過」の点数および酒気帯び点数の左欄は大型車等、右欄は普通車等の点数です。
  7.「携帯電話使用等」はこの違反によって交通事故を起こすなど、道路交通に具体的危険を生じさせた場合に適用されます。

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