| (1) |
点数制度 |
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点数制度は、運転者の過去3年間の交通事故に対して所定の点数を付け、その合計点数が一定の基準に達した場合に運転免許の効力の停止(一般には、「運転免許の停止」などといわれているものです。以下そのいい方に従います。)や取り消しなどの処分をする制度です。
この制度は、危険性の高い運転者を道路交通の場から排除しようとするものです。 |
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| (2) |
点数の計算 |
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点数には、交通違反に付けるもの(基礎点数)と、交通事故に付けるもの(事故点数)、それにひき逃げなどに付けられるものがあります。 |
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| (a) |
違反行為に付けられる基礎点数の主なものは、下記の表の「主な交通違反の点数と反則金の額」のとおりです。たとえば、
●酒酔い運転や麻薬、覚せい剤などを使用しての運転行為は、事故に直接結びつく危険な運転ですから、その点数が15点となっており、1回の違反行為で取り消しになります。
●一般道路における30km以上の速度違反および高速自動車国道などにおける40km以上の速度違反は、違反点数が6点以上となり、1回の違反行為で停止になります。
なお、同時に2つ以上の違反をしたときは、高い方の点数が付けられます。 |
| (b) |
交通事故を起こしたときは、事故の種別と不注意の程度に応じて事故点数(2点から13点まで)が加算されます。
たとえば、酒気帯び運転をし、その一方的な不注意により重傷事故を起こしたときは、酒気帯び運転6点に事故点数9点が加算され、その合計が15点になりますので、免許は取り消しになります。
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| (c) |
交通事故を起こした者が負傷者の救護など必要な措置をとらないで逃げた場合は、さらに点数が加算されます。ひき逃げの場合は10点、あて逃げの場合は5点が加算されます。 |
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| (3) |
処分などの基準点数 |
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運転免許の停止や取り消しの処分および欠格期間(運転免許を取消されてから、新たに運転免許を受けることができるまでの期間)の指定は、合計点数によって行われますが、その基準は次の表のようになっています。 |
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| 過去3年以内の運転免許の停止等の回数
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免許の停止
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免許の取り消し |
| 欠格期間1年(3年) |
欠格期間2年(4年) |
欠格期間3年(5年) |
| 0回 |
6点〜14点 |
15点〜24点 |
25点〜34点 |
35点以上 |
| 1回 |
4点〜9点 |
10点〜19点 |
20点〜29点 |
30点以上 |
| 2回 |
2点〜4点 |
5点〜14点 |
15点〜24点 |
25点以上 |
| 3回以上 |
2点または3点 |
4点〜9点 |
10点〜19点 |
20点上 |
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たとえば、以前に1回運転免許の停止を受けたことがあると、合計点数が4点で停止、10点で取消しになります。
また、欠格期間が終了後、5年以内に再び免許の取り消し処分等を受けたときは、欠格期間が2年間延長されます(カッコ内)。
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| (4) |
運転免許の拒否、保留 |
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免許証の交付を受ける前に交通違反をしたり、交通事故を起こしたりすると、免許が受けられなかったり、一定期間免許証の交付が保留されることがあります。 |
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| (5) |
無事故・無違反の運転者に対する特例 |
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一定期間、無事故・無違反であった運転者については、違反点数または前歴の計算において次のような特例が認められています。 |
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| (a) |
1年以上の間、無事故・無違反であった運転者については、それ以前の違反や事故の点数は加算されません。 |
| (b) |
2年以上の間、無事故・無違反であった者が、軽微な違反行為(点数が1点、2点または3点である違反行為)をした場合、その日からさらに3ヶ月間無事故・無違反であったときは、その点数は加算されません。 |
| (c) |
運転免許の停止などの前歴のある場合であっても、その後、1年以上の間無事故・無違反で、しかも、運転免許の停止も受けないで経過したときは、それまでの運転免許の停止などの回数は消され、前歴0回の者として扱われます。 |
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