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道路で自動車や原動機付自転車を運転する時は、その車種やけん引などの状態に応じた免許を受け、その免許証を携帯しなければなりません。
また、免許を受けていても免許の停止処分中の者はその期間運転することはできません。 |
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| 運転免許には、次の三種類があります。 |
| (1) |
第一種運転免許 |
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自動車や原動機付自転車を運転しようとする場合((2)の場合を除きます。)の免許をいいます。 |
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| (2) |
第二種運転免許 |
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乗合バス、タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする場合の免許をいいます。 |
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| (3) |
仮運転免許 |
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第一種運転免許を受けようとする者が、練習などのために大型自動車や普通自動車を運転しようとする場合の免許をいいます。
仮運転免許を受けた者が練習のため大型自動車や普通自動車を運転するときは、その車を運転することができる台一種免許を3年以上受けている者や第二種免許を受けている者などを横に乗せ、その指導を受けながら運転しなければなりません。
この場合、車の前と後ろの定められた位置に仮免許練習標識を付けなければなりません。 |
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「仮免許練習標識」 |
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| 運転免許の種類に応じて運転できる自動車、原動機付自転車は次表のとおりです。 |
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| 運転できる車 |
大型免許 |
普通免許 |
大型特殊
免許 |
大型二輪
免許 |
普通二輪
免許 |
小型特殊
免許 |
原付免許 |
| 大型自動車 |
○ |
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| 普通自動車 |
○ |
○ |
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| 大型特殊自動車 |
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○ |
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| 大型自動二輪車 |
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○ |
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| 普通自動二輪車 |
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○ |
○ |
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| 小型特殊自動車 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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| 原動機付自転車 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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○ |
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| ●大型自動車 |
・・・ |
大型トラック等 |
| ●普通自動車 |
・・・ |
普通乗用車、軽自動車等 |
| ●大型特殊自動車 |
・・・ |
ブルドーザー等 |
| ●大型自動二輪車 |
・・・ |
大型バイク等 |
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| ●普通自動二輪車 |
・・・ |
中型バイク等 |
| ●小型特殊自動車 |
・・・ |
トラクター等 |
| ●原動機付自転車 |
・・・ |
原付バイク等 |
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大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかでほかの車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた免許のほか、けん引免許が必要です。
しかし、車の総重量(人や荷物を乗せた状態での車全体の重さ)が750kg以下の車をけん引するときや故障車をロープ、クレーンなどでけん引するときは、けん引免許は必要ありません。
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| 大型のダンプカーなど特定の大型自動車や緊急自動車を運転する場合には、それぞれの運転免許のほかに、運転経験年数など特別の資格が必要です。 |
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| 略称 |
車両の種類 |
| 大型 |
大型自動車 |
| 普通 |
普通自動車 |
| 大特 |
大型特殊自動車 |
| 自二輪 |
大型自動二輪車および普通自動二輪車 |
| 軽 |
長さが3.40m以下、幅が1.48m以下、高さが2.00m以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあっては、総排気量が660cc以下のものに限る) |
| 小特 |
小型特殊自動車 |
| 原付 |
原動機付自転車 |
| 二輪 |
二輪の自動車および原動機付自転車 |
| 自転車 |
普通自転車 |
| トロリー |
トロリーバス |
| 乗用 |
もっぱら人を運搬する構造の自動車 |
| バス |
大型乗用自動車 |
| 大型バス |
乗車定員が30名以上の大型乗用自動車 |
| マイクロ |
大型バス以外の大型乗用自動車 |
| 路線バス |
一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車 |
| 普乗 |
普通乗用自動車 |
| タクシー |
一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車 |
| 貨物 |
貨物自動車 |
| 大貨 |
大型乗用自動車以外の大型自動車 |
| 大貨等 |
大型貨物自動車および大型特殊自動車 |
| 普貨 |
普通乗用車以外の普通自動車 |
| けん引 |
車の総重量が750kgを越える車をけん引しているけん引自動車 |
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